西野こういち ほっとかれへん! 30年後の日本人も幸せで居られる社会を。

「外国船による違法操業に関する質問主意書」

2014.11.19

昨今、我が国の排他的経済水域内で違法な操業をしていると思われる外国漁船の活動が活発化している。国連海洋法条約では、担保金の支払いがあれば船員の釈放、押収した漁船・漁具の返還を義務付けている。我が国の資源を保全するためには、担保金に抑止的効果を期待するしかない。しかるに、違法操業が絶えない現実をかんがみれば、現在設定している担保金の額が違法操業で期待される収益に比して低すぎるのではないか、という懸念がある。そこで次の事項について質問する。

一、 担保金の基準を示されたい。
二、 平成二十五年の一年間に拿捕した漁船の数、逮捕した船員の数、支払われた担保金の総額を示されたい。
三、 一、二を踏まえ担保金の額が適正か、政府の見解を示されたい。

右質問する。

回答

一について
海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条2において合理的な保証金の支払い又は合理的な他の保証の提供について規定されていることを踏まえ、同条約の適切な実施のため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十四条においおて、担保金又はその提供を保障する書面の提供について規定されている。担保金の額の基準は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第八条の規定に基づき、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して決定しているが、基準を具体的に公表することは、実効ある取締りの支障となるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

二について
平成二十五年の一年間に拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)した外国漁船等の数は三十隻である。また、逮捕した船員は各漁船の船長であり、その数は三十人である。支払われた担保金の総額は、公表することにより実効ある取締りの支障となる恐れがあるため、お答えすることは差し控えたい。

三について
担保金の額は、法第二十四条第二項の規定に基づき、取締官(司法警察員である者であって漁業監督官、海上保安官及び警察官であるものをいう。)が適正に決定している。