西野こういち ほっとかれへん! 30年後の日本人も幸せで居られる社会を。

「女性が輝く社会に関する質問主意書」

2014.11.21

政府の進める「女性が輝く社会」に向けた施策について、専業主婦を軽視した施策が進められるのではないか、また同等の能力を有した男性を軽視した施策が進められるのではないかという懸念がある。そこで次の事項について質問する。
一、 政府の考える「輝く」及び「輝いていない」それぞれの定義を示されたい。
二、 一について、「輝いていない」の定義に該当する女性が全国に何名いるのか、具体的な根拠をもとに示されたい。
三、 一、二について、同様の「輝いていない」定義に該当する男性が全国に何名いるのか、具体的な根拠をもとに示されたい。
四、 一、二、三を踏まえて、「輝いていない女性」に特化した施策が適切か否か、政府の見解を問う。

回答
一から四までについて
「輝く」の定義については、例えば、「明るく生き生きとして見える(出典 広辞苑)」とされていると承知しており、これを踏まえると「輝いていない」の定義については、「明るく生き生きとして見えない」こととなるものと承知している。「女性が輝く社会」は、女性が生き方に自信と誇りを持ち、明るく生き生きとして見える社会を表すものとして用いているものである。
政府においては、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化につながることを目指しているところであり、女性の置かれた状況が多様であることを踏まえて、各々の希望に応じ、女性が、個性と能力を十分に発揮することができる社会を作っていくことが必要であると考えている。
輝いているかどうかについては、主観的な判断による面があることから、統計的に把握することは困難であると認識している。

 

「沖縄県尖閣諸島の領有権に関する質問主意書」

2014.11.21

日中首脳会談に向けた合意で日本と中国が尖閣諸島を含む東シナ海での緊張状態について「異なる見解を持つ」と認めたことについて、一部では「領土問題の存在を認めたことと同義」と報道されている。報道の通りならば、これまでの日本政府の立場と全く異なり、ゆゆしき問題である。そこで次の事項について質問する。

一、 今回の合意について、尖閣諸島を含む東シナ海での日本政府の立場に変更があったのか、政府の見解を問う。
二、 尖閣諸島をめぐって日本と中国の間に領土問題が存在するのか、政府の見解を問う。
右質問する。

回答
一について
お尋ねの「東シナ海での日本政府の立場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、尖閣諸島に関する我が国の立場に変更はない。
二について
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。

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日中首脳会談に絡んで様々な報道がなされましたが、「領有権の問題はそもそも存在しない。」と改めて閣議決定をしてもらったことは非常に意味のあることだったと思います。

 

「外国船による違法操業に関する質問主意書」

2014.11.19

昨今、我が国の排他的経済水域内で違法な操業をしていると思われる外国漁船の活動が活発化している。国連海洋法条約では、担保金の支払いがあれば船員の釈放、押収した漁船・漁具の返還を義務付けている。我が国の資源を保全するためには、担保金に抑止的効果を期待するしかない。しかるに、違法操業が絶えない現実をかんがみれば、現在設定している担保金の額が違法操業で期待される収益に比して低すぎるのではないか、という懸念がある。そこで次の事項について質問する。

一、 担保金の基準を示されたい。
二、 平成二十五年の一年間に拿捕した漁船の数、逮捕した船員の数、支払われた担保金の総額を示されたい。
三、 一、二を踏まえ担保金の額が適正か、政府の見解を示されたい。

右質問する。

回答

一について
海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条2において合理的な保証金の支払い又は合理的な他の保証の提供について規定されていることを踏まえ、同条約の適切な実施のため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十四条においおて、担保金又はその提供を保障する書面の提供について規定されている。担保金の額の基準は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第八条の規定に基づき、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して決定しているが、基準を具体的に公表することは、実効ある取締りの支障となるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

二について
平成二十五年の一年間に拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)した外国漁船等の数は三十隻である。また、逮捕した船員は各漁船の船長であり、その数は三十人である。支払われた担保金の総額は、公表することにより実効ある取締りの支障となる恐れがあるため、お答えすることは差し控えたい。

三について
担保金の額は、法第二十四条第二項の規定に基づき、取締官(司法警察員である者であって漁業監督官、海上保安官及び警察官であるものをいう。)が適正に決定している。

「尖閣死守の対策と領海取締りを強化せよ」

2014.11.10