2010年08月アーカイブス

2010年08月 アーカイブ

基礎自治体の規模
2010年08月05日 【カテゴリー:徒然なるままに】

基礎自治体の適正規模は人口何人?
という議論のなかで、
30万人前後が妥当というのが定説化されつつあります。
私が皆さんにご説明する時は次のようにお話しています。

「市長の任期は4年。
市民の皆さんが、盆踊りや祭り、冠婚葬祭、どんな時かは別にして、
4年に一回、市長に直接文句を言えるか、あるいは、激励できる。
それが、適正規模です。」

日時: 2010年08月05日 11:57 | | コメント (1) | トラックバック (0)

我こそが本物の自民党です。
2010年08月08日 【カテゴリー:徒然なるままに】

新聞によると自民党府連が、大阪維新の会所属の議員へ離党勧告することを決めたらしい。
まだ、正式にはなんにも聞いてないので、何とも言えないが、、、
確かに、福島補選の件は反党行為と言われても仕方がないかもしれない。
しかし、それを根拠に処分というのであれば、なぜもっと早くしないのか?
また、参院選挙中、有志という形であれ、府連から我々に協力要請をしていたではないか?
選挙は応援してくれ、でも、終わったからもう出ていけってことか?
さらに、過去にあった同様のケースでの処分とバランスはとれるのか?

「今後、自民党公認候補への対立候補を立てること」は反党行為という理由なら、
まだ行われていない罪に対して、罰を科すということか?

そもそも、いつ、自民党が来期の公認を発表したのか?
その基準は何なのか?
大阪都区制度は、間違いなく、次の統一地方選挙、少なくとも大阪では最大の争点である。
ならば、その問題への是非を府連として議論し、その結論に従い公認を決めるのが筋だ。
政策を策定、遂行するのが政党ではないのか?
このままでは、自民党大阪府連は選挙互助会とそしりを受ける。
郵政選挙であれだけの支持を得たのは、政策の是非で公認、候補者選定を行ったからだ。
そのことを、窮地にある今こそ思い出さなくてはならない。

私は、不条理に追い出されようとしている今でも、自民党員でいたいと思う。
なぜなら、自民党にしか出来ないことがあるからだ。
大阪維新の会が主張している都制や定数削減、地方議員年金廃止、
どれをとっても、国会での法改正が必要で、
それを成せるのは自民党国会議員しかいないと思うからだ。
<参考:地方議員年金は地方公務員共済組合法に基づく強制加入の年金制度であり、廃止には国会での法改正が必要><参考:都道府県が条例で自主的に選挙区を制定するには、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正しなければならない。>

たとえば、公務員のリストラにつながる都制。
自治労に応援してもらっている民主党が、
国会でそれに繋がる地方自治法の改正を出来るはずがない。
また、少数政党だけでは成立は不可能だ。

大阪維新の会の内、38名は自民党籍の議員で、都制を推進したいと願っている。
自民党国会議員諸兄には、この意を汲んで、速やかに地方自治法改正案を提出してほしい。
併せて、公選法や年金関係の法案を通していただけるなら、
来年の選挙を待たなくても、さらなる定数削減や年金廃止を行うことができる。
ポスターの通り、「一番」スピード感のある方法だ。

最後に、維新のメンバーが一人もいない府連党紀委員会。
その意見だけが、自民党の意見ではない。
都制を実現することこそ、正しい、本流の自民党の考えと信じる。

日時: 2010年08月08日 12:33 | | コメント (1) | トラックバック (0)

ツイッター
2010年08月13日 【カテゴリー:徒然なるままに】

最近、ブログよりツイッターの頻度が高くなっています。
自分の中では、より公的な話をブログ、私的なのをツイッター。
よりかたい話はブログ、日常的なものをツイッターといったイメージで使いわけしています。
ブログと併せて、ツイッターも宜しくお願いします。

日時: 2010年08月13日 11:01 | | コメント (0) | トラックバック (0)

全国初!貧困ビジネス排除条例
2010年08月16日 【カテゴリー:新施策】

生活保護制度は、国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活困窮者に対して生活保護費を支給するものです。しかし、大阪府では住居の提供に生活サービスをセットにして契約し、サービスに見合わない高額の利用料を徴収することで、生活保護費から不当な利益を上げているいわゆる「貧困ビジネス」問題が多発しています。そのため、府では、「囲い屋」と呼ばれる悪質な事業者の活動を規制するために、全国初の貧困ビジネス排除条例(「(仮称)大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」)の策定を目指しています。

条例の具体的な内容としては、事業者に対して、事業開始前の届出の義務化をはじめ、契約内容を明瞭にするために、重要事項の事前説明及び契約書面の交付を義務付けます。さらに、解約の際にも不当な事業者との契約解除を容易にするために、①生活保護受給者は1カ月前予告で住居・生活サービス提供を解約できる ②生活保護受給者はいつでも生活サービスを解約できる ③生活サービス契約における住居明け渡し請求の禁止 などを盛り込んでおり、違反した場合には、勧告・命令等を行い、命令に従わない場合は罰則を科すことも検討しています。

この条例の策定により、「住居囲い込み」を行う不当な事業活動を排除し、生活保護受給者の生活の安定と自立の助長が期待されます。

尚、大阪府では、本条例案の概要について、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、広く府民の皆様からの意見・提言を募集しています(※9月13日締め切り)。

大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=4537

日時: 2010年08月16日 17:04 | | コメント (0) | トラックバック (0)

生活保護
2010年08月20日 【カテゴリー:我が日本】

生活保護制度は憲法に規定された生存権の理念を制度化したものです。生存権とは、全ての日本国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のことです。生活保護を受ける条件としては、労働可能な人は労働すること、生活必需品以外の資産は生活費にあてること、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の援助を受けることができる場合はその援助を受けること、などがあります。これらの条件を満たしたうえで、初めて生活保護を受給することができます。生活保護費は食費、光熱水費、家賃など人が生活していく上で必要最低限の生活費とその人の収入の差を埋めるものです。
【以下は標準三人世帯、老人単身世帯、5人世帯、母子三人世帯のモデルケースです。①標準三人世帯(33才男、29才女、4才女)では、食費、光熱費等の生活扶助が17万円、家賃の住宅扶助が4万円。最低生活費はこれらを合わせて約21万円。②老人単身世帯(75才男)では生活扶助7万円、住宅扶助3万円で最低生活費10万円。③5人世帯(35才男、30才女、9才男、3才女、75才女)では、生活扶助25万円、住宅扶助4万円、教育扶助3千円で最低生活費29万3千円。④母子三人世帯(29才女、9才男、3才女)では生活扶助20万円、住宅扶助3万5千円、教育扶助6千円で最低生活費約24万円】
それぞれ最低生活費から収入を引いた額が支給されます。つまり、生活保護を受給している人が無収入だとすると、上記の生活最低費は満額支給されることとなり、これには矛盾を感じる人も多い。
この問題にとどまらず、他にも多くの問題が指摘されています。平成21年度決算の東大阪市の一般会計1700億円に対して生活保護費は約301億円で、これは市の支出の約18%にのぼります。また、生活保護のための支出は毎年約20億円ずつ増えています。この支出の増大は地方の財政を大きく圧迫しており、地方だけの取り組みでは解決できない問題となっています。
また、生活保護法では本来外国人は適用の対象外とされていますが、生活に困窮する外国人には、当分の間、人道的に生活保護を行うものとされています。つまり日本人は生活保護を法律で保障された当然の権利として行政に請求できるが、外国人に関しては、権利として保護の措置を請求することはできないということなのです。しかしながら、東大阪市では被保護者のうち8.6%が外国人です。外国人が生活保護を受給し、日本人の年金生活者より良い生活しているという声もあります。
今後はこれらの事態に対して、生活保護の受給基準の再検討や、支給方法のあり方など、年金生活者と生活保護者の不公平感を取り除く改革が必要です。

日時: 2010年08月20日 12:18 | | コメント (0) | トラックバック (0)