生活保護
生活保護制度は憲法に規定された生存権の理念を制度化したものです。生存権とは、全ての日本国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のことです。生活保護を受ける条件としては、労働可能な人は労働すること、生活必需品以外の資産は生活費にあてること、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の援助を受けることができる場合はその援助を受けること、などがあります。これらの条件を満たしたうえで、初めて生活保護を受給することができます。生活保護費は食費、光熱水費、家賃など人が生活していく上で必要最低限の生活費とその人の収入の差を埋めるものです。
【以下は標準三人世帯、老人単身世帯、5人世帯、母子三人世帯のモデルケースです。①標準三人世帯(33才男、29才女、4才女)では、食費、光熱費等の生活扶助が17万円、家賃の住宅扶助が4万円。最低生活費はこれらを合わせて約21万円。②老人単身世帯(75才男)では生活扶助7万円、住宅扶助3万円で最低生活費10万円。③5人世帯(35才男、30才女、9才男、3才女、75才女)では、生活扶助25万円、住宅扶助4万円、教育扶助3千円で最低生活費29万3千円。④母子三人世帯(29才女、9才男、3才女)では生活扶助20万円、住宅扶助3万5千円、教育扶助6千円で最低生活費約24万円】
それぞれ最低生活費から収入を引いた額が支給されます。つまり、生活保護を受給している人が無収入だとすると、上記の生活最低費は満額支給されることとなり、これには矛盾を感じる人も多い。
この問題にとどまらず、他にも多くの問題が指摘されています。平成21年度決算の東大阪市の一般会計1700億円に対して生活保護費は約301億円で、これは市の支出の約18%にのぼります。また、生活保護のための支出は毎年約20億円ずつ増えています。この支出の増大は地方の財政を大きく圧迫しており、地方だけの取り組みでは解決できない問題となっています。
また、生活保護法では本来外国人は適用の対象外とされていますが、生活に困窮する外国人には、当分の間、人道的に生活保護を行うものとされています。つまり日本人は生活保護を法律で保障された当然の権利として行政に請求できるが、外国人に関しては、権利として保護の措置を請求することはできないということなのです。しかしながら、東大阪市では被保護者のうち8.6%が外国人です。外国人が生活保護を受給し、日本人の年金生活者より良い生活しているという声もあります。
今後はこれらの事態に対して、生活保護の受給基準の再検討や、支給方法のあり方など、年金生活者と生活保護者の不公平感を取り除く改革が必要です。
日時: 2010年08月20日 12:18 | パーマリンク
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